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遺言書について



自筆で書かれた遺言書が出てきた場合、勝手に開いてはいけません。
遺言書の偽造変造を防ぐため、家庭裁判所に提出しなくてはなりません。
遺言書の保管場所は、手提げ金庫、仏壇の引き出し、机の引き出し、
銀行の貸金庫等が多いと思われます。
公正証書遺言であれば、
相続人であれば全国どこの公証人役場でも検索できます。
公正証書遺言に関しては、家庭裁判所への提出は必要ありません。

遺産分割協議について


まず相続人確定するためには、亡くなられた方の生まれてから亡くなるまでの、
除籍謄本を集める必要があります。
司法書士等の専門家は、相続人の依頼を受けて、全国の市区町村役場に郵送で請求が出来ます。

家庭裁判所に対して、申し立てをして、
成年後見人を選任してもらう必要があります。 成年後見人は代理人となって、遺産分割協議に参加します。

公平を期する必要があるため、遺産分割の前提の相続財産の計算の際に考慮されることとなります。

相続放棄について


お父さんが亡くなったことを知ってから、
3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申し立てをする必要があります。
受理されれば、債務を相続する必要はありません。

色々な事情があって、死亡後3か月経っていたとしても、
相続放棄は認められるケースはあります。
まずは相続放棄申述することをお勧めします。

相続税について


相続税の控除額を上回る相続財産がある場合は、
相続税の申告が必要になります。


相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に
お亡くなりになった人の死亡時の住所地の
所轄税務署に申告する必要があります。


税務調査があった場合には
調査立会をさせていただきますのでご心配はいりません。

相続対策のことなら私達にお任せ下さい相続の専門家が全力でサポートします!!

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