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遺言について


遺言は自分の意思で自分の財産を誰に渡すか事前に決めておく手続です。
争いを防ぐには最適の方法と言えます。

遺言書いた時点と気持ちが変わった場合は、
前にした遺言を取り消すことも出来ます。
要式を満たしているのなら、それも有効な遺言になるのですが、
一番安心なのは公正証書遺言です。
次男がどれだけ面倒見てくれて助かったか、
貢献度を遺言にきちんと記載しておくべきです。
死後相続人でもめた際に効力を持つ可能性があります。

確かに遺留分減殺請求がされると、遺言に書いた通りの相続は出来なくなります。 そこで、遺言の中で他の相続人が遺留分減殺請求をしないよう希望する旨を記載しておくべきでしょう。

生命保険について


保険の契約の内容によって、生命保険金が相続税の対象となる場合もあります。
相続税の対象となっても、生命保険金には課税がされない限度枠があります。

不動産贈与について


一番簡単な方法は、その不動産を自分が生きているときに
贈与して名義を変えることです。
ただし、贈与税は相続税に比較して高額です。

現在1年間に贈与金額が110万円を超えなければ、贈与税はかかりません。
毎年110万円の持分を贈与していけば、贈与税もかからずに、
思い通りに名義は変えられます。

現在居住している不動産を奥さんに贈与する場合については、
最高2,000万円まで贈与税はかかりません。
もちろん無条件ではなく、下記の条件を満たす場合になります。

1 婚姻後20年以上経過していること
2 過去にこの配偶者控除手続を使ったことがないこと
3 贈与税の申告をすること

養子縁組について


相続税の基礎控除額は5,000万円 + 1,000万円×法定相続人の
数となります。

そんな相続税対策をする人が増えたため、
相続税の計算においては、養子として認められる数が限定されています。
実子がいる場合は、相続税の計算においては、養子は1人だけしか認められません。
実子がいない場合でも、相続税の計算においては、養子は2人しか認められません。

会社事業承継について


経営の承継に関しては、早めの準備が肝心です。
現在の自社の経営資源、負債の総額、同業者への経営譲渡、後継予定者の意思確認等検討しておくべきことは山ほどあります。
平成20年10月からは、中小企業経営承継円滑化法が施行されました。
政府も中小企業の経営承継に本腰を入れ始めています。

土地について


土地全体について隣接地所有者や管理者(道路、水路等)の立会を求め
境界確定します。
その後土地全体を測量し、相続人様の希望の位置で土地分筆登記を申請します。
分筆した土地をそれぞれが相続します。
隣地所有者や管理者の調査や立会依頼は土地家屋調査士が代行いたします。

土地家屋調査士に依頼して
登記していない建物(未登記建物)の調査測量を行います。
その結果を遺産分割協議書に記載しておけば
その建物の相続人名義で建物表題登記ができます。

土地の境界は普段あまり気にしていないものです。
世代が交代する前に境界確定測量をし、境界標識の設置と境界確認書を
隣地と交わしておけば安心です。
そうしておけば土地の売却や建物建築にすぐ着手できます。

相続対策のことなら私達にお任せ下さい相続の専門家が全力でサポートします!!

■税理士 荒谷 栄樹 
【一言メッセージ】誰にでも気軽に立ち寄ってもらえるような敷居の低い事務所運営を心掛けています。是非ともみなさんのお悩み解決に一肌脱がせて下さい。
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■土地家屋調査士 河野 茂
【一言メッセージ】公正中立を旨とし、お客様の最大利益を実現するように心がけております。土地の境界問題等遠慮なくご相談ください。
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■司法書士 中本秀一 
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